無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
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1.飛行ルールの対象となる機体
飛行ルールの対象となる機体について詳細はこちら
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2.無人航空機に係る航空法改正について
無人航空機の利用者の皆様は、以下に記載している無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール及び関係法令を遵守して無人航空機を飛行させて下さい。
また、無人航空機を飛行させる場合には、当該ルールの遵守に加えて、以下のガイドラインもご一読いただき、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけましょう。
〇無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
なお、無人航空機の飛行や改正航空法の解釈について不明な点がございましたら、「4.改正航空法に関するよくあるご質問」の
「無人航空機に関するQ&A」
や
「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」
もご活用下さい。
※航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。
(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、地方航空局長の許可を受ける必要があります。
具体的な許可が必要となる空域など詳細についてはこちら
※ 各空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置や人口集中地区の範囲を記載した地図については、地理院地図においても確認可能です。
国土地理院「地理院地図」
(2) 無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと
上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
<承認が必要となる飛行の方法>
※捜索又は救助のための特例について
上記の(1)及び(2)の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。
一方、本特例が適用された場合であっても、航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインを当局として定めていますので、特例が適用される機関や者については、本運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うようにして下さい。
航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン
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3.許可・承認の申請手続について
空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、地方航空局長の許可や承認が必要です。
許可・承認の申請手続きの概要
申請書の様式など詳細についてはこちら
飛行実績の報告要領
飛行実績の報告要領など詳細についてはこちら
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4.改正航空法に関するよくあるご質問や条文などの資料について
改正航空法の条文やQ&Aについての詳細はこちら
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詳細は以下をご覧ください。
国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
飛行許可申請窓口一覧